
| Japan Business Association of Houston | Volume 29 | |
| 14925 Memorial Drive, Building A, #130, Houston, TX 77079 | JANUARY 2004 | |
| TEL: (281) 493-1512 , FAX:(281) 531-6730 | NO. 4 |
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目 次 |
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年頭挨拶 総領事館からお知らせ |
1 |
議事録 |
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商工会役員より |
婦人部便り |
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日本人会便り |
日米協会便り |
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お話会 |
ハンテイング |
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旅行記, 私の出会った有名人 |
日系企業に勤める アメリカ人 |
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会社紹介 |
交通違反事情 |
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私の趣味 |
Houston Walker |
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新年明けましておめでとうございます 在ヒューストン日本国総領事 天野万利 |
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ヒューストン日本商工会会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。2004年の年頭にあたり、総領事館から当館館務に対する日頃のご理解とご協力に厚く感謝申し上げますとともに、館員一同を代表しまして皆様及びご家族の方々のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 テキサス州最大の都市ヒューストンには、皆様方ご存じの通り、100を越える日系企業が事務所を構え、2,000人を越える多くの邦人の方々が居住されるなど、米国南部を代表する一大日本人コミュニティーが形成されております。当館としましては、これら日系企業及び在留邦人の方々に対する各種サービスを適切に行うことができるよう、ヒューストン日本商工会と従来にも増して連携を密にさせて頂きたいと考えておりますので、本年もよろしくお願い申し上げます。 さて、昨年の日本を振り返ってみますと、長らく低迷を続けてきた日本経済にようやく回復の明るい兆しが見え始めたことが明るいニュースとして取り上げることが出来るでしょう。 |
一方、国際社会の動向に目を向けますと、2001年の米国同時多発テロ事件以降、テロに対する国際社会の認識と取り組みは大きく変化しました。しかし残念ながら、「テロの脅威」は減少するどころか、むしろその脅威は米国内を含め益々高まっていると言わざるを得ません。 私ども総領事館の最も重要な任務は申すまでもなく、「海外の在留邦人の生命と安全を守る」ことであります。従来にも増して商工会との連携を強めつつ、責務を全力で果たしていく所存でございますので、ここに皆様のご理解とご協力をあらためてお願い申し上げます。 最後に日米文化交流について触れますと、撮影昨年はペリー提督が浦賀に来航し、日米交流の歴史が始まってからちょうど150年目にあたる節目の年でありましたが、本年は、1854年に日米両国間で「日米和親条約」が締結され、日本と米国が国家として正式にお付き合いを始めてから150年目という、もう一つのお目出度い年でもあります。 総領事館では、昨年に引き続き本年についても「日米交流150周年」を記念して、当地における日米交流や両国市民の相互理解が一層深まるよう、皆様と一緒になって、諸行事に取り組んでまいりたいと考えておりますので、昨年に引き続きよろしくお願い申し上げます。 本年も皆様が当地において安全で快適な生活をお過ごしできるよう、総領事館としましては、館務の遂行に全力で努め、まいりますので、引き続き皆様の御指導をよろしくお願い申し上げます。
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もちろん、今後の株価・為替レートなどの動向には十分留意する必要がありますし、依然として厳しい雇用情勢や高齢化社会への対応等の懸念材料が存在しておりますが、「長いトンネル」の先に一条の光明がようやく見えてきたのではないかと本年の動向に大いに期待しているところであります。 |
総領事館スタッフの皆さん |
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査証所持者の米国入国時における指紋採取、顔写真撮影の開始 (在ヒューストン日本国総領事館から) 新出入国記録管理システムの導入(ヒューストン・ジョージ・ブッシュ空港では2003年12月20日より実施) 国土安全保障省は、US-VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラムと呼ばれる新たな入国管理政策の一環として、2004年より、生体情報(指紋、顔情報)を用いた新たな出入国管理システムを導入しました。 これにより、2004年1月5日より、査証(ビザ)を所持し、空路及び海路によって米国に入国する方は、入国審査の際に、両手人差し指の指紋のスキャナーによる採取、顔写真の撮影が開始されました。採取された生体情報は、ウォッチ・リストと照合され、入国許可の判断に利用されます。 出国の際には、セルフサービスの端末にて渡航文書(旅券、査証)と指紋をスキャンして身分確認、出国確認が行われます。なお、90日以内の観光など、査証免除プログラムの下で査証なしで入国する方々に対しては当面は影響がありません。本件の詳細は国土安全保障省のホームページ(www.dhs.gov/us-visit)をご覧下さい。 |