平成15年6月
在ヒューストン日本国総領事館

〜在留邦人の皆様へ〜

機械読み取り式でない旅券を所持している方へ

(米国入国査証の取扱変更について)

 

1. 今般、米国政府は、テロ対策包括法に基づき、2003年10月1日以降に「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持する外国人が米国に入国する場合には、入国前に査証(ビザ)取得を求める方針を発表しました。これまでは、「機械読み取り式旅券」(Machine Readable Passport。以下、MRPといいます)であるか否かにかかわらず、査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証を免除してきましたが、今回米国政府はその方針を変更したものです。
「機械読み取り式でない旅券」(以下非MRPといいます)もその効力はMRPと全く同様ですが、今回、米国の方針変更により、非MRP所持者の米国への短期滞在目的の入国にあたっては、従来免除されていた査証が必要とされることになったものです。

 

(注) 「機械読み取り式でない旅券」

(1)旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には、「機械読み取り式でない旅券」を表しています。また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

(2)日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全てMRPとなっております。また、現在、当館が発給する旅券はMRPです。

 

2. このため、今般の米国政府による新方針導入に対応して非MRPをお持ちの方が、MRPへの切り替えを希望される場合には、旅券の残存有効期間が1年以上ある場合でも、MRPへの切替申請を受け付けることとなりました。本件理由による切替手続きは、通常の切替手続きと同様です(通常の手数料を要します)。なお、新規旅券の旅券番号は、現在所持する旅券番号とは違う番号になります。

 

3. 注意事項

(1)米国政府は、今回の新方針導入とは別に、今般新たな入国管理制度(US-VISIT)を発表しました。これによれば、2004年1月1日以降、米国査証保持者の入国に際しては、指紋及び顔写真を採取するとの方針です。このため非MRPを所持する方は、全て本年10月1日以降、米国入国前に査証の取得が必要となることに加え、2004年1月1日以降は、入国に際して上述の米国政府の新入国管理制度の適用対象となりますのでご注意願います。

(2)さらに米国政府は、出入国管理強化のために、2004年10月26日以降は、電子化された生体情報(顔画像)が搭載されていない旅券を所持している外国人の入国に当たっては、査証を求めるとの方針を出しています。準備に一層の時間を要する可能性等もあり、米国政府が同方針を予定どおり運用するか否かは明らかではありませんが米国政府の今後の対応如何では、今回の措置を選択することによりMRPに切り替えた方についても、2004年10月26日以降は査証を求められることもありますので、併せお知らせします。なお、現在のところ、我が国を含め各国にとって2004年10月26日までに上記の生体情報を搭載した新たな旅券を発給することは極めて難しいというのが実情です。しかしながら、我が国も遠くない将来、生体情報を搭載した新たな旅券を発給することを検討中であり、その場合には新たに旅券の切替が進められることが考えられますので申し添えます。

 

3