ご存知でしたか?

総領事館手続き /「在外選挙登録申請」編

衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙には、外国からでも投票ができます。(「在外選挙」と呼ぶ。)しかし、在外選挙に参加・投票するにはあらかじめ在外選挙人名簿へ登録申請を行い、在外選挙人証を取得していただくことが必要です。登録申請から交付までには2〜3ヶ月程度を要します。いざ選挙が行われる際に、できるだけ多くの方が在外選挙に参加・投票いただけるよう、未登録の方は、お早めに登録申請をお願いいたします。

 

1. 登録資格

年齢満20歳以上で日本国籍を持ち、日本国総領事館の管轄区域内(在ヒューストン総領事館の管轄区域はテキサス州及びオクラホマ州)に3ヶ月以上お住まいの方。

 

2. 登録方法

総領事館の領事窓口で在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得します。

※ 申請者ご本人が、お住まいの地域を管轄している総領事館に行って申請をしてください(代理申請はできません)。

※ 申請書には、日本での最終住民票登録地住所と本籍地を記入する必要がありますので、御来館にあたり、あらかじめご確認おきくださるようお願いいたします。

 

3. 申請時に必要な書類登録申請用紙は、領事窓口に備えてあります。)

@ 旅券

旅券が提示できない場合は、日本国または居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(運転免許証、外国人登録証など)。

A 在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類 (住宅賃貸契約書、居住証明書、住所記載の電気・ガス領収書など)

※ ただし、「在留届」 を3ヶ月以上前に在外公館に提出している場合には、Aは不要です。

 

4. ご注意

@ 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。

A 帰国後、日本の市区町村に転入届を提出してから4ヶ月経過した場合、在外選挙人名簿から登録は抹消されます。

 

外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/ 、もしくは総務省ホームページhttp://soumu.go.jp/ もご参照ください。では、領事窓口にてお待ちしております。

 

 

 

 

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